IP判決e速報 平成25年12月 2日
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平成25年11月27日 知財高裁 平成25(ネ)10058 著作権 民事訴訟
参考 未払著作権料請求控訴事件
控訴人 P1〜P4
被控訴人 株式会社なうデータ研究所
対象 電子計算機用のプログラムの著作物の使用,複製,販売
主文 1 控訴人らの控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
概要 その後,被控訴人がアトリスに対して,同社のコンピュータにDSPを複製
し,使用をすることを許諾したことから,P1の成年後見人が法定代理人と
して,被控訴人に対し,本件使用許諾契約に基づき,使用許諾料2565万
2592円,その他を求めた。
用語 譲渡13使用許諾10認識9 使用料5 ライセンス5 複製3 共同著作3 許諾3
法令 著作権21
平成25年11月27日 知財高裁 平成25(行ケ)10027 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 有限会社大長企画
被告 特許庁
対象 皮膚用剤
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
概要 審決には,相違点2に係る構成の容易想到性の判断の誤り,本願発明の効果
についての判断の誤りがあり,その結論に影響を及ぼすから,違法であると
して取り消されるべきである。審決は,本願発明と特開2000−1037
18号公報に記載された発明との相違点1は,実質的な相違点ではなく,ま
た相違点2は,引用発明に,特開平10−114649号公報に記載の事項
を組み合わせることにより,当業者が容易に想到し得たものであるなどと判
断した。審決が認定した引用発明の内容,本願発明と引用発明との一致点及
び相違点は,以下のとおりである。
用語 引例89引用33実施24審決14当業者14判断の誤り8 容易想到8 請求範囲3
法令 41条1
平成25年11月27日 知財高裁 平成24(行ケ)10282 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 ジンテーズ ゲゼルシャフト ミトベシュレンクテル ハフツング
被告 特許庁
対象 髄内釘
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加
期間を30日と定める。
概要 原告の主張;本願発明には当業者が予測し得ない格別の効果があり,本願発
明が容易想到であるとした審決の判断には,以下のとおりの誤りがあると主
張。審決の理由は,別紙審決書写しに記載のとおりであり,その要旨は,以
下のとおりである。
用語 引用24審決13容易想到7 周知技術7 当業者7 請求範囲5 実施3 先行技術3
法令 なし
平成25年11月21日 知財高裁 平成25(行ケ)10053 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 スウェマック オルトパエディクス アクチボラゲット
被告 特許庁
対象 関節補綴具及びその補綴部材のためのネジ用工具の使用
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付
加期間を30日と定める。
概要 特許庁における手続の経緯等(1)原告は,発明の名称を「関節補綴具及びその
補綴部材のためのネジ用工具の使用」とする発明について,平成18年2月
13日を国際出願日とする特許出願をした。
用語 引例105補正64引用48審決34当業者19置換18周知技術15実施12容易想到10
法令 29条2項1
平成25年11月21日 知財高裁 平成25(ネ)10054 特許権 民事訴訟
参考 特許を受ける権利帰属確認請求控訴事件
控訴人(原告) X
被控訴人(被告) 新日鐵住金株式会社
対象 (特許を受ける権利)
主文 1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
概要 被控訴人・株式会社日鐵テクノリサーチ社間の覚書に基づいて,同社が職務
発明規定により控訴人から承継したとして特許を受ける権利に係る本件各発
明について特許出願をしたことについて,テクノリサーチ社の従業員であっ
た控訴人が,本件各発明は控訴人による自由発明に当たると主張して,被控
訴人に対し,控訴人に特許を受ける権利の属することの確認を求めた訴訟で
ある。
用語 特許を受ける権利10職務8 業務範囲8 承継7 実施7 職務発明7 自由発明3
法令 なし
平成25年11月21日 知財高裁 平成25(行ケ)10168 商標権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 株式会社インディアンモトサイクルカンパニージャパン
被告 特許庁
対象 インディアンの図柄と「Indian Motorcycle Co., Inc.」の文字
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
概要 等(1)原告は,平成14年12月27日,構成からなり,第25類「被服,ガ
ーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動
用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品とする商標の登録出願をした。
用語 引用商標128観念79指定商品24商標登録22引用20審決15周知12認識9
法令 商標法4条1項11号17同法4条1項7号4 同法46条1項2 同法4条1 同法46条の2第1項1
平成25年11月21日 東京地裁 平成24(ワ)36238 民事訴訟
参考 その他
原告 メディカル・ケア・プランニング株式会社
原告 MCP株式会社
被告 株式会社MCP
対象 「メディカル・ケア・プランニンググループ」の名称
主文 1 原告メディカル・ケア・プランニング株式会社に関し,
(1)被告は,各種広告,インターネットのホームページ,
事業案内,営業用パンフレット,営業用封筒,便せん,社
員用名刺及び看板等に表示する又は新聞雑誌等の記事とし
て掲載させる等の方法で,老人介護に関連する事業の営業
表示として,「メディカルケアプランニング」又は「ME
DICAL CARE PLANNING」(小文字の表記を
含む。)の名称を使用してはならない。
(2)被告は,関東地方(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉
県,茨城県,栃木県及び群馬県)において,前記(1)記
載の方法で,老人介護に関連する事業の営業表示として,
「株式会社MCP」の商号及び別紙標章目録(2)記載の
標章を使用してはならない。
2 原告MCP株式会社に関し,被告は,福島県,埼玉県及
び群馬県内において,第1項(1)記載の方法で,老人介
護に関連する事業の営業表示として,「株式会社MCP」
の商号及び別紙標章目録(2)記載の標章を使用してはな
らない。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告らの連帯負担
とし,その余は被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行するこ
とができる。
概要 原告らが,被告に対し,被告が原告らの周知の営業表示と類似する営業表示
を使用して,原告らの営業と混同を生じさせていると主張した。
用語 標章79事業43観念17認識11混同8 周知性6 周知4 差止め3 類似性2 役務2
法令 不正競争防止法3条1項1 同法2条1項1号1
平成25年11月19日 知財高裁 平成25(行ケ)10068 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 三洋電機株式会社
被告 日亜化学工業株式会社
対象 窒化物半導体素子
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
概要 特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到
性の有無である。
用語 引用59審決53構成要件18技術的意義13容易想到13請求範囲8 訂正明細書7
法令 なし
平成25年11月19日 東京地裁 平成23(ワ)26745 特許権
参考 特許権侵害行為差止等請求事件
原告 株式会社エビス
被告 株式会社アカツキ製作所
対象 水準器
主文 1 被告は,原告に対し,100万2888円及びこれに対
する平成23年9月18日から支払済みまで年5分の割合
による金員を支払え。
2 原告の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄
却する。
3 訴訟費用は,これを12分し,その11を原告の負担と
し,その余は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
概要 水準器に関する特許権及び測定機械器具等についての商標権を有する原告が
,主位的に,被告が製造販売した水準器が原告の特許権の特許発明の技術的
範囲に属すると主張し,予備的に,被告が水準器の包装に付した標章が原告
の商標権の登録商標に類似すると主張した。
用語 標章44登録商標22商標登録19引用18構成要件16損害16商標権15指定商品11
法令 商標法38条3項3 同法38条1項2 102条3項1 102条1項1
平成25年11月15日 東京地裁 平成24(ワ)9900 著作権
参考 損害賠償請求事件
原告 X
被告 株式会社デジタルパブリッシングサービス
対象 発明関連書籍の著作のデジタルコンテンツデータ
主文 1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
概要 本件契約によって被告の会員となった原告が,本件契約の第17条によれば
,被告は原告から預託を受けたデジタルコンテンツデータを運用した場合,
データ運用の対価に所定の料率を乗じた金員を原告に支払うべき収益還元義
務を負うところ,原告は,被告に対し,本件契約に基づき,平成21年3月
末頃までに,各書籍を預託したが,被告は,平成22年初め頃から平成23
年10月頃までの間に,原告から預かったデータを用いて本件各書籍につき
各100冊の複製物を第三者に提供するなどして運用し,対価を得ているに
もかかわらず,その収益を原告に還元していないと主張した。
用語 複製33対価11調査9 インターネット8 書き換え5 変更5 異議4 事業3 規約3
法令 なし
平成25年11月14日 知財高裁 平成25(行ケ)10086 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 マイクロソフト コーポレーション
被告 特許庁
対象 階段化されたオブジェクト関連の信用決定
主文 特許庁が不服2011−6890号事件について平成24年11
月13日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
概要 拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟である。争点は,@本願発明と引用
発明との相違点認定の誤り,A本願発明の容易想到性判断の誤りである。
用語 審決96アクセス26インターネット21認定の誤り16当業者14実施12変更10容易想到8
法令 29条2項1
平成25年11月14日 知財高裁 平成25(行ケ)10084 商標権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 株式会社医学出版
被告 株式会社メディカ出版
対象 「NURSE HEART ナースハート」
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
概要 原告が有する商標登録について,被告が行った商標法51条1項に基づく商
標登録取消審判請求に対し,特許庁がこれを認容する審決をしたので,原告
がその審決の取消しを求めた。争点は,@原告によるの本件使用商標1及び
2と本件商標との類似性,A被告の業務に係る商品との出所混同を生ずるお
それの有無B原告の故意の有無である。
用語 審決26混同25類似性16認識16故意13登録商標9 自他商品識別8 判断の誤り6
法令 商標法51条1項5 不正競争防止法3条1 不正競争防止法4条1項10号1
平成25年11月12日 知財高裁 平成24(行ケ)10377 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 栄研化学株式会社
被告 独立行政法人理化学研究所
被告 株式会社ダナフォーム
対象 核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法
主文 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
概要 特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は,容易想到
性の有無である。
用語 引用107審決35新規24当業者15置換14認定判断6 優先権主張6 判断の誤り6
法令 なし
平成25年11月12日 知財高裁 平成25(行コ)10003 特許権 行政訴訟
参考 行政事件訴訟法に基づく無効確認請求控訴事件
控訴人 株式会社イー・ピー・ルーム
被控訴人 特許庁
対象 放電焼結装置
主文 本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
概要 控訴人が,特許庁を被告にし,控訴人を特許権者とし特許の請求項1から3
までに係る特許を取り消すとの決定が,違法であるとして,同決定の無効確
認を求めた。
用語 取消決定3 引用2 異議2 特許権1 知的財産1 代理権1 全文1 設定登録1
法令 4条2 114条2項1 113条2号1 6条2項1 3条4項1
平成25年11月12日 知財高裁 平成25(行ケ)10062 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 たいまつ食品株式会社
原告 マルシン食品株式会社
原告 株式会社丸一オザワ
被告 越後製菓株式会社
対象 餅
主文 原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
概要 特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,@発明未完成,A実施可能
要件違反,B明確性要件違反である。
用語 審決26当業者15作用効果13請求範囲11実施9 詳細な説明7 反復実施6
法令 123条1項4号4 29条1項3 36条4項1号2 123条1項2号2 36条6項2号2
平成25年11月12日 知財高裁 平成25(行ケ)10061 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 たいまつ食品株式会社
原告 マルシン食品株式会社
原告 株式会社丸一オザワ
被告 越後製菓株式会社
対象 餅
主文 原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
概要 特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は,@発明未完成,A実施可能
要件違反,B明確性要件違反である。
用語 審決25当業者15作用効果13実施9 請求範囲9 詳細な説明7 反復実施6 明確性5
法令 123条1項4号4 29条1項3 36条4項1号2 123条1項2号2 36条6項2号2
平成25年11月07日 東京地裁 平成23(ワ)37319 著作権 民事訴訟
参考 損害賠償等請求事件
原告 公益財団法人生長の家社会事業団
被告 財団法人世界聖典普及協会
対象 宗教の教義に関するコンパクト・ディスク
主文 1 被告は,別紙物件目録記載第2のコンパクト・ディスク
に表記された「C,D,2006」の表示を削除せよ。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
概要 原告が,被告に対し,(1)被告によるカセットテープの複製,頒布について,
主位的に,著作権使用契約に基づき,昭和61年8月から平成23年10月
までの印税合計2098万8000円及び各印税に対する支払時期の翌日か
ら支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,予備的に
,原告の著作物の著作権を侵害するとして,著作権法112条に基づき,カ
セットテープの頒布の差止及びその廃棄並びに不法行為による損害賠償請求
権に基づき,平成23年10月までに受けた損害2250万円,弁護士費用
相当損害金200万円合計2450万円,その他を求めた。
用語 著作物34複製30事業12録音11許諾10譲渡8 損害6 口述4 著作権者3 変更2
法令 著作権法112条1 同法27条1 同法61条1 同法64条1