IP判決e速報    平成25年9月17日

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平成25年09月11日 知財高裁 平成24(行ケ)10364 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 ローベルト ボッシュ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
被告 特許庁
対象 複数の加入者間におけるデータ交換方法,通信システム,バスシステム,メモリ素子,コンピュータプログラム。
主文 1 原告の請求を棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
   3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加
    期間を30日と定める。
概要 等原告は,発明の名称を「複数の加入者間におけるデータ交換方法,通信シ
   ステム,バスシステム,メモリ素子,コンピュータプログラム。」とする発
   明について,平成13年12月27日に特許出願をしたが,平成20年4月
   28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月5日,これに対する不服の審
   判を請求した。
用語 アクセス196引用90審決47当業者25引例18プロトコル9 認定の誤り9 伝送媒体8
法令 29条2項1

平成25年09月10日 知財高裁 平成24(行ケ)10425 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 三菱重工業株式会社
原告 株式会社日立プラントテクノロジー承継人 株式会社日立製作所
被告 三井造船株式会社
被告 川崎重工業株式会社
被告 佐世保重工業株式会社
被告 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社
被告 内海造船株式会社
被告 株式会社名村造船所
被告 函館どつく株式会社
被告 ジャパンマリンユナイテッド株式会社(旧商号・ユニバーサル造船株式会社)
対象 船舶
主文 特許庁が無効2011−800262号事件について平
   成24年11月5日にした審決中,「特許第4509156
   号の請求項6に係る発明についての特許を無効とする。」と
   の部分を取り消す。
   訴訟費用は被告らの負担とする。
概要 特許無効審決の取消訴訟である。争点は,特許法17条の2第3項違反の有無である。
用語 変更30当業者22補正21審決18訂正11請求範囲10技術的思想9 実施6 技術常識5
法令 17条の2第3項2029条の22 29条2項2 123条1項1号2 旧53条1

平成25年09月10日 知財高裁 平成24(行ケ)10424  特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 三菱重工業株式会社
原告 株式会社日立プラントテクノロジー承継人 株式会社日立製作所
被告 株式会社新来島どっく
対象 船舶
主文 特許庁が無効2011−800251号事件について平成24
   年10月26日にした審決中,「特許第4509156号の
   請求項6に係る発明についての特許を無効とする。」との部
   分を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
概要 特許無効審決の取消訴訟である。争点は,明確性要件,及びサポート要件である。
用語 当業者34審決25変更19訂正13きず10技術常識9 詳細な説明9 技術的思想8
法令 36条6項1号1136条6項2号8 29条2項3 29条の23 29条1項3号3 123条1項4号3

平成25年09月05日 知財高裁 平成25(ネ)10021 商標権 民事訴訟
参考 商品販売差止請求権不存在確認請求控訴事件
控訴人(原告) 株式会社高木
被控訴人(被告) 株式会社TASAKI
対象 「田崎真珠」他
主文 本件控訴を棄却する。
   控訴費用は控訴人の負担とする。
概要 (1)本件請求の要旨控訴人は,被控訴人との間で被控訴人商品の売買取引をし
   ていた者であり,被控訴人は,指定商品に同商品を含む商標権を有する者で
   あるが,被控訴人が控訴人店舗壁面等に掲示されていた標章の掲示の中止を
   要求するとともに被控訴人商品付属品の供給を中止したことから,控訴人は
   ,被控訴人に対し,商標権又は不正競争防止法のいずれに基づいても被控訴
   人が控訴人に対して差止請求権を有しないことの確認を求めるとともに,上
   記取引に係る債務不履行に基づき損害賠償金2億5410万円及び附帯金の
   支払を求めている。
用語 標章77許諾19商標権13債務不履行11使用許諾10指定商品7 差止請求権6
法令 不正競争防止法3条1項1 同法2条1項1号1

平成25年09月05日 知財高裁 平成25(行ケ)10120 商標権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 X
被告 Y
対象 ももいちご、百壱五
主文 原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
概要 商標法53条1項に基づく商標登録取消の審判請求を不成立とし,違法確認
   の審判請求を却下した審決の取消訴訟である。主な争点は,通常使用権者に
   よる類似商標の使用が,商品の品質誤認を生ずるものか否かである。
用語 使用権24審決12指定商品8 審判請求6 品質誤認5 商標権5 商標登録3 審決取消2
法令 商標法74条1項1号6 同法53条1項3 同法74条1 同法56条1 特許法135条1

平成25年09月05日 知財高裁 平成25(行ケ)10067  商標権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 有限会社バリアフリー
被告 特許庁
対象 「OpenURL」
主文 原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
概要 商標登録出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
   である。争点は,役務の明確性及び区分の適否である。
用語 役務38情報の提供23補正14指定役務14調査8 放送5 審決5 情報提供2
法令 商標法6条1項3 同法6条2項3 経済産業省令202号2 商標法施行規則6条1 商標法施行令1条1

平成25年09月05日 知財高裁 平成25(行ケ)10045 商標権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 カガミクリスタル株式会社
被告 特許庁
対象 「江戸切子」の文字
主文 原告の請求を棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
概要 商標登録出願の拒絶査定を不服とする審判請求を成り立たないとした審決の
   取消訴訟である。争点は,本願商標と引用商標との類否及び本願商標が他人
   の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標に該当するかである。
用語 引用商標39観念23指定商品18役務16周知性14商標権12審決11引用11混同6
法令 商標法4条1項15号10同法4条1項11号9 同法3条2項1

平成25年09月05日 東京地裁 平成23(ワ)32257 商標権 民事訴訟
参考 商標権侵害差止請求事件
原告 株式会社ナビ
被告 株式会社ウインライト
対象 「JanNavi」、「ジャンナビ」の文字
主文 原告の請求をいずれも棄却する。
   訴訟費用は原告の負担とする。
概要 原告が,被告による本件ゲームの提供についての被告各標章の使用が本件各指定役務
   についての本件商標に類似する商標の使用に当たるとして,被告各標章の使用の差止
   め及び抹消を求めるものである。
用語 標章29役務14商標権13指定役務10インターネット9 観念3 審決3 審判2 登録商標2
法令 商標法36条1項2 同法36条2項1 同法50条1項1 同法54条2項1

平成25年09月03日 知財高裁 平成25(行ケ)10034 特許権 行政訴訟
参考 審決取消請求事件
原告 新日鉄住金エンジニアリング株式会社
原告 日之出水道機器株式会社
被告 特許庁
対象 継手装置
主文 特許庁が不服2012−7737号事件について平成24年12
   月25日にした審決を取り消す。
   訴訟費用は被告の負担とする。
概要 特許出願拒絶審決の取消訴訟である。争点は,進歩性の有無である。
用語 引用39当業者13審決9 実施5 周知技術4 周知4 容易想到4 自明4 技術常識4
法令 なし

平成25年08月27日 大阪地裁 平成23(ワ)6878 特許権 民事訴訟
参考 特許権侵害差止等請求事件
原告 ヒメノイノベック株式会社
被告 株式会社フッコー
対象 着色漆喰組成物の着色安定化方法
主文 1 被告は,別紙被告方法目録1記載の方法を使用してはな
    らない。
   2 被告は,別紙被告製品目録1の構成欄記載の構成を具備
    する製品を製造し,販売し又は販売の申出(販売のための
    展示を含む)をしてはならない。
   3 被告は,前項の製品及びその半製品(別紙被告製品目録1
    の構成欄記載の構成を具備しているが製品として完成する
    に至らないもの)を廃棄せよ。
   4 被告は,原告に対し,2678万8170円及びうち2141
    万9954円に対する平成23年5月29日から,うち536
    万8216円に対する平成24年7月31日からそれぞれ
    支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
   5 被告は,別紙被告表示目録1記載の表示を,石灰を含有
    しない内装仕上材及びその容器,包装,宣伝用カタログ,
    広告に使用し,又は別紙被告表示目録1記載の表示を付し
    た石灰を含有しない内装仕上材を販売し,販売のために展
    示してはならない。
   6 被告は,別紙被告表示目録2記載の表示を内装左官仕上
    材及びその容器,包装,宣伝用カタログ,広告に使用し,
    又は別紙被告表示目録2記載の表示を付した内装左官仕上
    材を販売し,販売のために展示してはならない。
   7 被告は,前項記載の表示を付した前項記載の内装左官仕
    上材,その容器,包装,宣伝用カタログを廃棄せよ。
   8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
   9 訴訟費用は,これを10分し,その6を被告の負担とし,
    その余を原告の負担とする。
   10この判決は,第1項,第2項,第4項から第6項までに
    限り,仮に執行することができる。
概要 原告は,被告が別紙被告方法目録1記載の方法を使用して被告製品目録1記
   載の製品を製造,販売等することは,原告の有する特許第3834792号
   の特許権を侵害すると共に,原告の有する特許第3975228号の特許権
   の間接侵害を構成するとして,被告に対し,特許権1に基づき,被告方法1
   によって製造された同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求め
   ると共に,特許権2に基づき同目録記載の製品の製造販売等の差止め及び廃
   棄を求め,さらにそれら特許権侵害による不法行為に基づき,7694万6
   864円及びうち6000万5296円については平成23年5月29日か
   ら,うち1694万1568円については平成24年7月31日から各支払
   済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
用語 特許権77侵害67構成要件65損害額23損害21差止め18方法の発明17物の生産14
法令 102条2項21不正競争防止法119211不正競争防止法2条1項13号11101条5号9